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著作権に関するレファレンスを図書館で受け付けます

改正著作権法第35条により、2020年度より「授業目的公衆送信補償金制度」(以後、補償金制度)が施行されています。2021年度も担当部署を通じて補償金制度への申請を行っておりますので、引き続きこの制度の範囲での公衆送信(著作物をインターネット送信したり、メール添付で共有したりすること)は、個別の権利者への問合せをすることなく適法に利用可能となっています。

新型コロナ感染症が拡大傾向のなか、遠隔での授業実施に変更となる授業もあり、先生方におかれましても大変困難な状況にあるかと存じます。このような状況のなか、少しでもお力になれればと考え、図書館では、教務課と連携し、著作権法改正後の遠隔授業での教材等著作物の利用に関しまして、引き続きレファレンスの一環として先生方からのご相談を承っております。

ご不明な点がございましたら、以下の方法でお気軽にお問い合わせください。 当館の司書にて対応いたします。

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方 法:メール
連絡先:lib-jm@seinan-gu.ac.jp
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また、授業目的での著作物の利用に際しては、以下の運用指針が定められています。

授業利用目的で著作物を利用するにあたって「必要と認められる限度」や「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」について、基本となる考え方が示されていますので、ご参照ください。

「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」
https://forum.sartras.or.jp/info/005/

一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)
https://sartras.or.jp/

お知らせ   2021/10/25   admin
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